2010年11月27日土曜日

エリカvs高城は泥仕合も 夫婦間の“借金”どうなる?

 女優の沢尻エリカ(24)とハイパー?メディアクリエーター、高城剛氏(45)の離婚騒動で気になるのが、お金の問題だ。高城氏は沢尻に「半年で数百万は振り込んだ」とこぼしており、妻の突然の離婚宣言に釈然としない気持ちになるのは男としてよく理解できる。では、今回のようなケースで、夫はいくらぐらいコストを回収できるのだろうか?

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 高城氏は沢尻からメールで「キモい」と告げられ、面会も拒絶されるなど、さんざんな目にあっている。いざ「離婚」となると、焦点になってくるのが金銭問題だ。

 「高城氏は、ロンドンへの留学費用を捻出するなど、結婚前から沢尻に相当のお金をつぎ込んでいる。スポーツ紙の取材にも、沢尻の携帯電話料金を立て替えていることなどをアピールしていました。離婚が成立した場合、高城氏がこれまで貢いだお金の回収に乗り出す可能性はありますね」(芸能事務所関係者)

 一部では、高城氏の金欠が離婚の原因のひとつになったとも報じられたが、高城氏は「彼女のお金を借りたり、使ったことはありません」と言下に否定。逆に、「エリカの口座に半年で数百万は振り込み、(離別直前の)10日前にもカードの支払いが足りないからと振り込んだ」と沢尻に多額のお金を援助をしていたことを明らかにした。

 離婚カウンセラーの池内ひろ美氏は今回の騒動について、「典型的な『リストラ離婚』。沢尻さんが人生をリストラクチャリング(再構築)するための離婚です。沢尻さんの今後の人生に、夫は必要なかったということです」と指摘する。

 つまり高城氏は大金を使わされ、踏み台にされたわけだ。まさに踏んだり蹴ったり。「せめてお金だけでも回収したい」と思うのが人情だろう。

 離婚?慰謝料を専門にする降旗順一郎弁護士は、「結婚前に夫婦間でした借金は、婚姻期間中は債権として認知されませんが、離婚が決まった直後から効果を発揮します。明確な貸借関係があれば、請求することは可能です」と話す。

 ただ、今回の高城夫妻のケースは、明確な借金とは言いがたい。

 「夫婦共働きの場合、お金の使い道が分かれ目になります。夫婦生活のために使ったお金は、結婚してからの貯金や購入した不動産?動産などと同じように、共有財産とみなされる。その際は、調停によって分配額が決められます」(降旗氏)

 ただ、調停にはかなりのリスクが伴う。「メールやメモなどの証拠が残っていれば別ですが、調停になると双方の言い分を聞きながら裁判所が判断していく。プライベートがさらされ、かなりの泥仕合になります」

 そうなったら、高城氏には「ケチな男」の烙印が押されかねない、いくばくかのお金が戻ってきたとしても、あまりいいことはなさそうだ。

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引用元:住宅 | 柏市

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